大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(し)87 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人の特別抗告理由について。

所論は憲法違反を主張するが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するもの

であつて、刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。それ故同四三三条に定める適

法な特別抗告理由と認め難い。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致で主文のとおり決

定する。

昭和二七年一号三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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